中国での商標登録は日本語・中国語に精通し、 中国の商標登録制度を熟知していなければサポート不可能です。 井内国際特許事務所ではこれらに精通した40年の実務経験を超える中国商標登録専門スタッフが フルサポートし、貴社にとって最高の中国における登録商標の取得をお手伝いさせていただきます。
以上のようなサポートを完全に行える特許商標事務所は、日本はおろか、 中国(日本語に精通したスタッフは極めて稀のため)でもまずありません。 優れた中国登録商標の取得のためには、このページからのお申し込みを強くお奨め致します。
詳細は特許庁ホームページを参照ください。 リンク先: http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm
(記入例 第3類 化粧品)
中国商標登録出願では、1出願につき、商品及び役務の区分を1区分のみ指定することができます。したがって、1つの商標について2区分以上にわたる指定商品又は指定役務の指定をご希望の場合は、1区分ごとに別々に出願を行います。 上記2.で記載した区分の数に対応した出願数を選択してください。 (1区分の場合は1出願を、2区分の場合は2出願を選択してください。)
この度は、井内国際特許事務所の商標登録・中国専門ページへお越し頂き誠にありがとうございます。
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⇒お申込みの際に、上記選択した出願数に対応した費用の全額を 下記銀行口座にお振込ください。 お振込の完了により、お申込みが完了します。 なお、お振込の際の銀行手数料はお客様にてご負担願います。
*お振込人の氏名又は名称 (カタカナで記載してください。)
■お振込み先 銀行名:三井住友銀行 泉大津支店 口座名義人:井内国際特許事務所 井内 龍二 口座番号:591449
中国への商標出願に際しては、以下の書類が必要となります。
①.委任状(商標代理委託書)を印刷し、右下の(章戳)と記載されている箇所に出願人様のご印鑑(法人の場合、代表者印)を捺印してください。
委任状(商標代理委託書) (PDF)
②.法人の場合、登記簿謄本、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のいずれか1通(原本)が必要となります。
上記①、②の書類を弊所(〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目14-3 住友生命御堂筋ビル18階 井内国際特許事務所宛)まで郵送してください。